2024年12月2日から2025年春に学校卒業見込者で就労ビザへの変更申請が受け付けられます。
早めに申請しておくことで、
「万一申請不許可になった場合の対応ができる」、
「卒業間近の混雑で入国管理局の審査が遅れてしまい、4月から仕事に就けない」
といったトラブルを無くせます。
このため、すでに内定を持っている方は申請準備を進められることをおすすめします。
また、卒業後、就職以外の進路でご相談が多い内容について、ご説明します。
就職予定の方
多くの就職予定者の方は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)にあたるものと
考えられます。要件等は特別サイトにてご案内していますので、ご確認ください。
就職活動継続予定の方
「採用内定をもらえていない」や「納得がいく就職活動をしたい」等の理由で学校卒業後も
就職活動を続けられる方は、「特定活動」資格への変更が必要になります。
主に必要な書類として
・卒業証明書(卒業前の申請時は卒業見込証明書を提出)
・就職活動を続けてきたことが分かる書類
・日本での生活費が確保できていることが分かる書類
・学校発行の推薦状
以上が上げられますが、状況によって変わってきますので、ご相談ください。
「特定活動」ビザに変更後も「資格外活動許可」を受けられれば、アルバイトは一定時間で
きます。
特定活動ビザでの「日本国内での就職」について
日本の大学院を修了または大学(短期大学を除きます)卒業した方は、一定の条件で日本で
就職ができるようになりました。
「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請では認められない量の翻訳・通訳業務であっても、
日本語能力を生かした業務(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務)が職務内容に含ま
れていれば「一般的なサービス業務や製造業務が主な活動」でも日本で就職できるようになり
ました。
業務の例
・店舗で外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務(日本人に対する接客業務も行う)
・工場の生産ラインで、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員へ
外国語で伝達・指導しながらのライン業務
・翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページ開設・更新作業や外国人客への通訳(案内)、
他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客(日本人に対する接
客も行う)
主な要件
・日本の大学卒業または大学院修了
・日本語能力試験N1合格者BJTビジネス日本語能力テスト480点以上
または日本の大学・大学院で「日本語」を専攻していること
・常勤のフルタイムとして雇用され、日本人従業員と同等額以上の給与の支給を受けること
ただし、このビザの更新は最大5年までなので、その間に就労ビザへ変更が必要です。
結婚して「家族滞在」資格に変更される方
「家族滞在」ビザの要件にあてはまることが大事になります。
詳しくは特別サイトにてご案内していますので、ご確認ください。
なお、学校を中退して「家族滞在」に変更をお考えの方は、学校を中退する理由などの説
明が求められる場合がありますので、当事務所にご相談ください。
留年が決まってしまった方
残念ながら留年が決まってしまった方は、「留学」ビザの更新が厳しい可能性があります
が「留年してしまった理由」、「不足単位数と単位取得見込」などを説明することで更新
が許可されることもあります。
くれぐれも軽く考えて「家族滞在」資格等への変更などをしないことをおすすめします。
(変更不許可になってしまったという事例・ご相談を多数受けていますので、高リスクと
考えます)。まずは当事務所にご相談ください。