「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)は、「永住者」資格を持つ外国籍の人又は「特別永住者」と
結婚した配偶者、子の方に与えられるものです。

「配偶者等」にあたる人

配偶者
申請時点で結婚している者で、死別・離婚した方は含まれません。また、結婚は本国等の法律のもとで
有効なものであることに上に、婚姻関係の実態が求められますので、「偽装結婚」はもちろ
ん、その疑
いがあると考えられれば、許可されないことになっています。

実子
婚姻中に生まれた子を指します。

主に必要な書類

・申請書
・身元保証人作成の身元保証書
  出入国在留管理局指定の書式です。
・身元保証人の住民票
・身元保証人の課税・納税証明書等収入を証明する書類

配偶者の場合

・質問書
  出入国在留管理局指定の書式で、結婚までのいきさつや配偶者との交流や家族関係等を説明する
  書類です。
・結婚の証明書
  本国での婚姻証明書などの証明書
・「永住者」又は「特別永住者」の住民票
・交際状況を説明する書類
  手紙・電子メール・チャットの写や写真等交際時・結婚後の交流状況が説明できるもの

・出生を証明する書類
・親子関係が説明できる書類

よくある質問

永住者と離婚したが、再婚予定がある。この場合はどうしたら良いか? 
 基本的に永住者と離婚した場合は本国に帰国しないといけませんが、再婚の予定がある場合は在
 留カードの有効期限までの滞在は可能とされているようです。しかし、それまでにそれぞれの本
 国での法律による婚姻手続が終わっていない場合は、帰国しないといけないと思われます。
 ちなみに、日本人との再婚の場合は、離婚後100日間は待機期間となります。
 また、再婚相手が本国にいるために一度も実際に会っていない場合は、交際実態があると認めら
 れない可能性があり、不許可になる場合があるようです。
 状況によっては、違う手続を行える可能性がありますので、一度、当事務所にご相談ください。

仕事の関係で別居している。ビザに影響するか? 
 配偶者ビザは、原則同居することが条件になっています。
 単身赴任等やむを得ない事情を見てくれる場合もありますが、ご自身が主に生計を支えていない
 =パート勤務などである場合は、ビザの更新が認められなかった例が当事務所でもあります。
 配偶者ビザの更新審査等では、偽装結婚が疑われると入国管理局での面接調査もありますので、
 なるべくなら別居しない方向をお考えください。

永住者と死別した。配偶者ビザはなくなるのか? 
 すぐにビザがなくなるということはないですが、ビザの更新ができないので、本国に帰国するこ
 とになるかと思われます。
 ただ、ご自身の状況によっては、違うビザに変更できる可能性もありますので、当事務所にご相
 談ください。

永住者と養子縁組をした。これで「配偶者等」のビザを取れるか? 
 よくあるお問い合わせですが、「養子」を理由としたビザはありません。
 前婚の子=連れ子を養子縁組した場合は、違う種類のビザ申請になりますが(「定住者」ビザに
 なります)、養子縁組をした年齢が成人年齢であると自分で生計を立てられると考えられますの
 で、学生である等よほどの事情がない限り、ビザは取れません。

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