「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)は、日本で工学・理学などの理系分野(「技術」)もしくは法律・経済・経営などの文系分野(「人文知識」)の専門的な技術・知識を必要とする業務、または外国の文化・思考が必要とされる業務をする方に与えられるものです。

一般的に会社員の方が持たれるビザのため、「就労ビザ」というと、この在留資格を指すこともあるようです。

以前は、理系職・文系職で分かれていましたが、職務内容が複雑化して分けづらくなったため、ひとまとまりの資格となりました。

ただし、入国管理局の審査の基本的な考えは変わっていないので、理系職=技術、文系職=人文知識・国際業務と考えて、申請をする必要があります。

「技術」資格の要件

人的要件

①工学・理学・科学・生物学等一般的に理科系分野の専攻で大学以上の学校を卒業して、「学士」
 以上の資格を持つ者と認められる者

②上記理科系分野の専攻で日本の専門学校を卒業して「専門士」の資格を持つ者

③10年以上(高校以上の学校での専攻期間も計算に入れられます)の実務経験を持つ者

以上、①~③の条件のうち1つを満たして、資格・経験と業務内容が近い又は一致していること。
なお、「専門士」と実務経験者については、ほぼ一致していることが良いようです。

事業要件

①事業所の経営実態と安定性
 勤務予定の事業所がペーパーカンパニーのように営業実態がない、税金の滞納がある等で経営
 に支障をきたす財務状況であると判断されれば、申請者が安定して給料等を受け取って日本で
 の生活ができないとして、許可されにくいようです。

②事業所の人員配置や職務内容
 必要以上の人数同じビザを持つ者がいる・申請人を必要とする仕事量が少ない・人的要件を
 満たす内容の職務を行わない等と判断されれば、許可されにくいようです。

「人文知識・国際業務」資格の要件

人的要件

①法律学・経済学・社会学等一般的に文科系分野の専攻で大学以上の学校を卒業して「学士」
 以上の資格を持つ者と認められる者

②上記文科系分野の専攻で日本の専門学校を卒業して「専門士」の資格を持つ者

③10年以上(高校以上の学校での専攻期間も計算に入れられます)の実務経験を持つ者
 なお、服飾・室内装飾のデザイン・商品開発の業務に就く場合の実務経験は3年となります。

以上、①~③の条件のうち1つを満たして、資格・経験と業務内容が近い又は一致していること。
なお、「専門士」と実務経験者については、ほぼ一致していることが良いようです。

「学士」以上の資格を持つ者で通訳・翻訳または語学指導の業務をする方は、資格と業務内容
の関係性については基本的に問われないことになっています。

事業要件

①事業所の経営実態と安定性
 勤務予定の事業所がペーパーカンパニーのように営業実態がない、税金の滞納がある等で経営
 に支障をきたす財務状況であると判断されれば、申請者が安定して給料等を受け取って日本で
 の生活ができないとして、許可されにくいようです。

②事業所の人員配置や職務内容
 必要以上の人数同じビザを持つ者がいる・申請人を必要とする仕事量が少ない・人的要件を満
 たす内容の職務を行わない等と判断されれば、許可されにくいようです。

主に必要な書類

申請人が勤務する事業所の規模によって書類が変わります。

ここでは、書類量が多い事業所の規模の例で説明します。

・申請書

申請人に関する書類

・履歴書
・学歴、職歴を証明する書類(卒業証書のコピーなど)
・雇用契約書など業務内容を説明する書類

事業所に関する書類

・登記簿
・会社案内・会社概要
・直近年度の「決算報告書」と前年分の「源泉徴収票等の法定調書合計表」のコピーなど
 会社の経営状況を説明する書類として、提出します。
・従業員名簿

よくある質問

アルバイト先のコンビニで社員として働かないかと言われた。ビザは問題なく取れるか?

 外国人のお客様対応のためにビザを取ることはできましたが、最近は難しいようです。

 就労系のビザで認められる仕事は、製造ラインなどの現場職等専門的な知識無しでできる仕事は
 入らないので、レジ担当も認められません。

 最近、店長など経営部分を担当するとしても、フランチャイズ本部の指導社員が高卒資格でも採
 用可という本部の加盟店店長職であれば、本部の指導社員は専門的な知識無しにできる仕事であ
 ると判断されています。
 その指導社員から経営指導を受ける店長職は専門性を必要としない仕事であると判断されますか
 ら、ビザ変更が不許可になる事例が見受けられるようになりました。
 同様に大型店舗での通訳担当も、平日と休日で来店者数に大きな幅が見られる場合は許可されな
 いようです。
 このため、通訳・翻訳業務が中心になる仕事の場合は、専門的な知識の必要性とともにどのくら
 いの業務量があるかを前もって確認するほうが良いかと思われます。 

転職をしたが、手続きは必要か? 

 「所属機関等に関する届出」手続を出入国在留管理局へしなければいけません。
 もし、届出をしてないと、次の更新の時に許可される期間が短くなることがあります。
 実際に当事務所では「手続がされていなかったため期限が1年になっている。手続していた
 3年だった」という話を担当官から聞きながら、新しい在留カードを受け取ったことがあり
 す(もちろん受任時に確認していますが、ちゃんと話してくれなかったためです・・・)。

 あわせて「就労資格証明書」を取っておくことが良いでしょう。
 現在お持ちのビザは前勤務先で仕事をすることを認めるもので、転職先で仕事することは保証
 されていません。
 このため、期間更新の時に不許可にならないようにするためにも申請しておくほうが良いかと
 思われます。
 更新時期が迫っている場合(ビザの期限まで4ヶ月くらいが目安です)等判断できない場合は、
 ご相談ください。

更新をするが、前の更新の後に転職している。注意事項はあるか? 

 前勤務先の退職と今の勤務先の入社の間の期間が相当の期間がある場合は、事情を説明する
 書類を出したほうが良いでしょう。
 失業保険給付が終わっても就職活動等をしていた無職の期間があると、入国管理局から事情
 説明を求められる傾向があるようです。
 このくらいの期間があるようでしたら、申請時にご用意しておくことが良いと思われます。

副業を考えているが、問題は無いか?

 基本的に「資格外活動許可書」の取得が必要です。ただし、副業の内容によります。
 元々、就労系のビザは「申請時に出している予定勤務先からの報酬で生活ができること」
 審査して許可されているものですので、目的が副収入を得ることが強いと考えられると資格
 外活動許可はされないようです。

 異文化交流のためで一時的な活動等の場合に認められるものと思っておく方が良いかと思わ
 れます。

 また、ビザの問題ではないですが、副業禁止としている会社は結構ありますので、就業規則
 など会社の規定も確認しておきましょう。

裁判所で罰金の判決を受けた。ビザ更新に問題があるか?

 全く問題がないということは無いと考えます。
 出入国在留管理局の審査基準では、「罰金となった法律違反の内容によって判断する。」
 なっています。
 「資格外活動許可」を受けずにアルバイトとしていたり、アルバイトの仕事内容が資格外活
 動許可を受けていても禁止されている仕事(ホステス・ホスト、ゲームセンターやパチンコ
 屋さんの店員など)をしていたことで罰金を払うことになったのであれば、更新は厳しいと
 考えられます。

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