「経営・管理」の在留資格(ビザ)は、日本で事業に投資して経営を行う、外国企業の日本法人の経営または管理を行う、もしくは事業に投資した者に代わって経営または管理を行う方に与えられるものです。

つまり、一般社員ではなく、社長・取締役・監査役・部長・工場長・支店長等経営者または管理者として、事業を実質的に行うために取得するビザとなります。

近年は、外国企業の日本進出以外にも、日本で生活している外国籍の方が日本で独立・起業をするかたちが増えています。

当事務所でも、法人設立書類作成・許認可申請と同時並行でお手伝いすることが増えています。

「経営・管理」資格の要件

経営者

①事業所が日本国内にあり、事業がいつでも始められるように準備されていること
 日本国内で適法とされている業種・職種であれば、事業内容に制限はありません。
 ただし、経営に専念することが条件なので、「オーナーシェフ」や「店長・施術師」等のよう
 に経営職
と現場職の兼任はできません。
 また、代表者が日本入国後でないとできない手続がある場合を除いて、事業を開始できるよ
 に、設備や人員の確保等を事業の概要を整えておくことが必要です。

②事業出資額が500万円以上であること
 経営が軌道に乗るまでには時間がかかりますので、一定以上の規模を求めています。
 また、2名以上の日本人等を常勤社員として雇うことでも満たされますが、事業の規模・安定
 性の説明が必要になってくるようです。
 なお、複数人出資で500万円は、この要件を満たしません。

③事業が安定して行われる見込であること
 特に新規設立の会社の場合、確実に利益を出して納税して、日本での生活が安定して送れると
 判断されないと厳しい結果になるようです。
 見込から外れることは、出入国在留管理局の審査官も理解されていますので、現実離れした計
 画では認められない傾向にあるようです。
 なお、更新の時は経営状況も確認されて、債務超過など場合によれば更新不許可なることもあ
 ります。

管理者

①事業の経営・管理について3年(大学院での経営・管理に関する科目の専攻期間も入ります)
 の経験があること

②同じ職種に就く日本人と同額またはそれ以上の報酬を受けること

主に必要な書類

申請人が経営・勤務する事業所の規模によって書類が変わります。
ここでは、書類量が多い新規設立事業所の経営者の例で説明します。
・申請書

申請人に関する書類

・履歴書
・設立にあたって出資した内容がわかる書類と実際に消費した内容がわかる書類
法人設立時の出資証明と出資額を用意した流れがわかる書類、領収書など
・役員に就任したことが確認できる書類(就任承諾書・報酬決定書)

事業所に関する書類

・会社の登記簿
事業所事務所の使用権原がわかる書類
  賃貸借契約書、不動産登記簿謄本など
・会社案内・会社概要
・事業計画書および許認可申請、見込取引先などの資料
・従業員名簿
・税務署、社会保険事務所に提出した書類
  開設届や新規適用届などのコピー

よくある質問

・期間4ヶ月のビザがあると聞いたが、どういうものか?
 「経営・管理」ビザについては、他のビザと違って「4ヶ月」の期間のビザがあります。
    これは、日本で会社を設立するためにご自身の実印と印鑑証明書が必要なのですが、住民登
    録が
いと印鑑証明書が作成されません。
 住民登録は日本での居住期限が90日を超える人を条件としていますので、この条件を満た
    すために設けられた期限です。
 この期限のビザを取るには、「印鑑証明書が必要な会社の登記」以外の事業開始準備が整っ
    ていることが条件になります。来日後に準備するためのものではないので、注意が必要です。

・マッサージ店を経営したい。注意することはないか?
 最近、街なかでもみかけるようになったマッサージ店ですが、医療・治療にあたる行為は日
    本の法律で認められた資格を持った人に限られます。それにあたらないマッサージ店をされ
    ることになりますが、ご自身が本国で資格を持っていても接客ができないので、人を雇うか
    たちになります。
 出入国在留管理局の審査でも、雇われた人たちがちゃんとマッサージができるかどうかが確
 認されます。
来日後に私が教えます」では、「すぐに事業が始められる状態」とはいえないので、許可
    されにくいようです。すでに日本にお住いで経験者を雇うことが良いかと思われます。

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