「特定活動」の在留資格(ビザ)は、法務大臣が個々に指定した活動内容で日本に滞在する方に与えられるものです。
主な活動として認められている活動
・特定研究・情報処理活動及びその扶養家族
・外交官等の個人的使用人
・ワーキングホリデー
・アマチュアスポーツ選手及びその扶養家族
・インターンシップ ・協定に基づく看護師・介護福祉士
・日本の病院等に入院して医療を受ける者又は医療を受ける者の日常の世話をする者
・本国に身寄りがない親が日本に滞在している子の扶養を受けて生活する者
太字の2つの活動については、個々の事例判断を行う必要性があるため、基本的に認定証明書交付申請を受けることができません。
「短期滞在」資格で来日後、『在留資格変更許可申請』を出すことになります。
主に必要な書類
・申請書
・日本での活動内容を説明する書類
・日本での生計内容を説明する書類
扶養をうける者については、扶養者の職業・収入を証明する書類が必要になります。
よくある質問
本国で生活している親を呼びたいです。親は病気で、近くに親類等もいないので、ひとりで生活しています。
呼び寄せはできるでしょうか?
親御さんの状況によります。来日後、日本で生活基盤ができて、本国に帰ることが無いと考える方
が増えています。この状況により、本国の親御さんの呼び寄せ相談が多くなりました。
親御さんの「特定活動」ビザの許可には、一定の条件があります。
・親御さんの年齢が65歳以上であること
・本国に身内がいないこと
・日本に滞在している扶養者の生計能力が十分にあること
・病気をしていて、治療を受けるのには、日本でないといけない相当な理由があること
仮に65歳未満であっても、日本の法律で「難病指定」受けている病気であれば許可される事例も
ありますが、糖尿病・高血圧といった生活習慣病の場合、重い状態でない限りは難しいようです。
また、本国に身内がいる場合は、「身内の方に面倒をみてもらうこと」を考えてもらう方針が出入
国在留管理局にあるようですので、十分な説明が必要です。
病気療養等での滞在の場合は、親御さんに関しては日本の健康保険に加入できない場合もあります
ので、治療費の高額な負担が予想されます。この点で、十分な収入があるかを確認される場合があ
るようです。
親御さんのビザ申請は、まず「短期滞在」資格で入国後、親御さんの事情に合わせた書類を揃えて
出入国在留管理局へ申請することになりますので、まず、当事務所にご相談ください。