日本で一定期間生活した上で、
その期間中の「在留状況が良いこと」、
「今後も日本で安定して定住することが見込まれる」
と、法務大臣が認めた時に「永住者」ビザが与えられます。
「永住者」の資格になれば、よほどのことがない限り、出入国在留管理局での審査は無いので、事実上、『最後の審査』と考えることができます。
このため、申請条件や審査は厳しい上に提出する書類が多いので手間がかかります。
永住許可申請の経験が豊富な当事務所が、全力でお手伝いをしていきます。

永住許可の要件

永住許可の要件はたくさんありますが、基本的に「今後、安定して日本で生活できるか」がポイントになっているようです。
もし、ご自身が「合っているか、わからない」と思われれば、ご相談ください。

①居住要件

・日本で引き続き10年以上生活していること。
  「留学」の期間がある方は、5年以上「就労系の資格」または「居住資格」がないと申請できない
  で。結果、申請するまでに10年以上かかることになります。
  また、日本を出国している期間が1年のうちで約半年を超えていると、居住年数の計算が「0」
         なる場合があります。
  会社の出張等やむを得ない場合、説明することで認められることもありますが、毎年のように長期
  間出国していると「安定して日本に住む可能性がない」として不許可になることもあるようです。

・在留期間が最長の期間であること
  最長の在留期間は「5年」ですが、法改正前の「3年」でも、今のところ申請できます。 

②素行要件

・刑罰などの違反がないこと
 「永住者」になれば、日本での生活に制限が無くなります。このため、ちゃんと法律を守れる人
 であるかどうかを審査されます。
  ※交通違反等の法律違反について
   「免許停止」や裁判所で『罰金』を払ったという方でない限り、問題はないようです。ただ
   し、毎年のように違反を繰り返していると、「問題あり」と判断されるようです。
   一般的に処分を受けてから5年間、法律違反による処分が無ければ良いようですが、重大犯
   罪である場合は、認められる可能性は低いようです。
   なお、「オーバーステイ」等の在留資格に関しての違反歴がある方については、事情によっ
   て許可されることがありますので(当事務所でも実績があります)、ご相談ください。

・納税義務を果たしていること
  住民税の納税があったとしても、扶養家族が多いことで減額されている場合は、納税義務を
  たしていないと判断されるようです(「生活の安定性」にも影響します)。
  また、「家族滞在」資格者で住民税を払っているという方については、元々扶養家族であるは
  ずの方なので、一定の条件や事情説明が必要になります。まず、当事務所にご相談ください。

③生活の安定性

・永住許可された後も、安定した生計ができると判断できること
  申請者やご親族の収入、資産で安定して生活ができることが大事になります。
  「許可後すぐに生活保護を受けそうだ」とか、「仕事が安定していない」などと判断されると
  厳しい結果になるようです。
  判断は申請直前5年度の収入・納税などの実績で判断されます。不安定な場合は許可されない
  こともありますので、ご相談ください。

永住許可申請で必要な書類

更新や変更申請の時と違って、かなりの量になることもあります。
申請される方の状況によって変わりますので、ここでは一般的な書類をあげておきます。
また、申請には身元保証人が必要になります。その方の必要書類もあげておきます。

必要書類

・申請書
・理由書
  「なぜ永住者になりたいか」を説明する文書です。書式は自由ですが(出入国在留管理局にあ
  るものでなくても大丈夫です)、日本語以外で書かれた場合、日本語の訳文が必要です。

・生計を証明する書類
  住民税課税・納税証明書(直近5年度分)、確定申告書の控の写、在職証明書など

・資産を証明する書類
  預金通帳の写または残高証明書、不動産登記簿など

・血縁関係を証明する書類(「家族滞在」資格など、身分資格の方の場合)
  戸籍謄本や婚姻証明書など婚姻関係がわかる書類や
  出生届出記載事項証明書など親子関係が分かる書類など

・その他
  表彰・感謝状・特許証など日本国関係からの書類
  会社からの推薦状や専門分野での活動が分かる資料
  必要書類では説明できない場合の事情説明書などの資料

身元保証人が用意する書類

身元保証人は、日本人または永住者の方がなることができます。
・身元保証書
  出入国在留管理局の指定書式で作成します(当事務所でもご用意しています)。
・身元保証人の身分証明書類
  運転免許証の写しなど

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