「家族滞在」の在留資格(ビザ)は、日本で就労資格または留学資格で日本に滞在している方の扶養
家族(配偶者と子)の方に与えられるものです。

「家族滞在」資格の要件

就労資格者の場合、「外交」・「公用」・「技能実習」・「短期滞在」・「研修」・「特定活動
(46号を除く)」の資格で滞在していること
留学資格者の場合自身と扶養家族の生活費支弁が安定的にあると証明されること

※配偶者は、現在婚姻中の者で、内縁者は含まれません。
 子は実子や認知された子になり、子が成人の年齢である場合は、学生等扶養を受ける状況であること
 が必要です。
「扶養を受けること」が条件なので、経済的に独立できる状況にないことが必要です。
※「特定活動46号」資格の家族滞在は、「特定活動47号」資格の申請になります。

主に必要な書類

・申請書
・扶養者との家族関係を証明する書類
  結婚証明書、出生証明書など
・扶養者の職業・収入を証明する書類
  在職証明書・課税証明書及び納税証明書など

「留学」資格の方が扶養者になる場合は、
 生活費(学費を含めて)支弁を受けている証明(送金証明書など)
 奨学金を受けている場合は証明書のコピー

よくある質問

・留学生です。配偶者を呼び寄せたいです。学費は親から送金してもらっていますが、生活費
 アルバイトの給料です。呼び寄せはできるでしょうか?
 今すぐというのは厳しいかも知れません。
 留学生は「勉強するため」に日本での生活を認められています。生活費を稼いで生活することは想定
 されていないと考えた方が良いようです。
 アルバイトも資格外活動許可の範囲内(週28時間以内)であれば問題無いですが、その給料をその
 まま生活費として使っていると、ご自身の留学ビザの条件である「生活費の支弁」の条件を満たさな
 いと判断される可能性があります。
 アルバイトの給料は、「生活費の送金が遅れている」などやむを得ない事情がない限り、生活費とし
 て使わないで貯金されていることが理想的です。
 生活費支弁の送金が定期的に無い場合は、定期的な送金を受けるようにして、その実績を積むことで、
 呼び寄せができることもあるようです。

 最近、学校に在籍や婚姻事実の確認をされることがあります。学校へ結婚したことなどの届出が必要
 とされているのに届出をしていない場合、学校側は「知らない」と答えますから(当たり前のことで
 すが)、その回答を理由に不許可となることが増えています。ですから、学校のルールを守ることも
 大事です。

・夫の転勤で長期間日本から出国していました。ビザの更新は大丈夫でしょうか?
 どのビザも言えることですが、基本的に6ヶ月を超えて日本から出国している場合、更新が厳しくな
 るとされているようです。「日本で長期間生活している状況でない」と判断されるためです。
 たとえ、ご家族の事情でであっても、この判断は変わりません。
 ただし、出国していた理由と今後長期出国の予定がないと説明することで、更新が許可された事例が
 あります。
 このケースでは出入国在留管理局からの注意書が出された上で、許可期間も短くなりました。
 期間は、今後の滞在状況で長くなりますので、ご安心していただいて良いと考えます。
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