当事務所では、日本国内での外国人雇用の増加傾向にあわせて、

外国人雇用を検討されている事業主様から、
・外国人留学生の新卒や中途採用
・海外からの外国人材の呼び寄せ
・海外の現地法人からの人事異動
これらをはじめ、ビザ手続きが複雑であるという声

外国人社員が在籍されている会社の総務・人事ご担当様から、
・社員自身の責任でビザ申請してもらっているが、社員が分からないことの質問を受けるが対応
 できない

・申請が不許可になってしまったが、どうして良いかわからない
といったご相談の件数が増えています。

以前から、
・外国人の雇用にあたって、採用・面接の仕方やコツ・外国人との雇用契約の締結・入社後の社
 内研修・労務・税務などの手続き等フォローについて
・外国人社員の家族の呼び寄せビザ相談やビザ更新、永住ビザ申請、帰化申請などの相談に対応
 できない。
といったご相談をいただいていました。

これらについて、事業主様・日本人社員・外国人社員問わず、その都度ご相談に応じてきました
が、相談の傾向が多様化してきました。
当行政書士事務所では、こうしたご相談に適切かつ速やかに進めていくために、
・相談窓口を一本化させて、事業者と外国人社員達のお悩みと解決方法を共有し、
・当事務所が各申請手続の代理申請・ご支援し、
・外国人社員達に何か問題が起きる前の予防と社員と家族が安心して日本に滞在できるようにする
ためのビザ顧問業務を行っております。
事業主様・人事総務ご担当の日本人社員・外国人社員それぞれの負担を減らして、より本業に集中
できる外国人ビザ顧問の導入をご検討ください。

ビザ顧問契約の業務内容とメリット

①在留期限管理により、外国人社員等がオーバーステイになってしまう心配がない

現在在籍している外国人社員等の在留期限管理を行い、在留期限4ヵ月前には更新手続きのお知
せをいたします。
更新申請は在留期限3ヶ月前からの受付ですが余裕を持って申請することで、万一の不許可・再
請対応や在留期限を超えての審査(この期間中はお仕事等はできません)を避けることができます。

②採用予定者の在留資格取得や更新の事前確認ができる

海外から外国人の採用の呼び寄せ、日本にいる留学生の採用・転職者といった新しい社員を採用す
るときでも、その都度在留資格取得・変更の相談ができて、安心して採用できます。

ビザの種類によって許可要件が異なります。
審査は、基準(内部基準を含みます)、実務上の運用や先例、社会情勢等を考慮して許可・不許可
の判断がされます。このため、前回と同じ内容での申請が不許可となることもあります。
不許可を避けることや万一の更新不許可が出た場合の再申請で許可を取るためのポイントを押さえ
た申請を行うことは、「入管業務に強い行政書士」でないとできないことです。

採用予定者や転職入社社員の履歴書と御社での職務内容を見せていただくことで、当事務所の行政
書士が、就労ビザ取得の可能性の見立てを行い、問題がある場合は対応策のご提案をいたします。

③出入国在留管理局へ行くために外国人社員が仕事を休ませずに済む

申請書類作成と申請手続

出入国在留管理局関係の手続きに必要な書類は、当事務所の行政書士が書類作成します(ご用意を
お願いする書類は別途お知らせします)。必要に応じて、外国人社員・採用予定者の方と直接やり
取りいたします。
また、申請に必要な書類(申請理由書・雇用契約書等)の作成やビザ取得要件との整合性を確認し
ます。必要に応じて書類の翻訳を作成します(英語以外の書類は日本語訳が必要です)。

ビザ申請は外国人社員等本人が出入国在留管理局に行って申請しないといけないのですが、当事務
所の行政書士は出入国在留管理局届出済の取次行政書士ですから、本人に代わって申請できます。
本人の出頭が原則免除されますので、外国人社員さんが休みを取って出入国在留管理局に行く必要
もなく仕事に専念していただけます。もし、休みを取られても、申請には数時間かかることがあり
ますので、本当に体を休める等の有効なお休みの時間の使い方ができます。
もちろん、手続きのたびに外国人従業員の方と入管に行かれている人事・総務ご担当の社員さんの
業務負担も減らすことになり、効率的な業務ができるようになります。

万が一、申請不許可となった場合は、本人の出頭が求められますが、当事務所の行政書士が出入国
在留管理局への出頭に同行して、不許可の理由と再申請の許可の可能性を確認して、善後策のご提
案をいたします。

在留カードの手続

外国人社員が在留カード紛失した場合などの手続きにも代理対応可能です(警察署等への事前手続
きにも同行可能です)。

契約機関・活動機関に関する届出

転職で入社した外国人社員は、契約機関の名称・所在地の変更/消滅/契約の終了/新たな契約の
締結等といった、ビザ許可後の変更があれば状況にあわせた届出が必要です。これらの届出手続き
を当事務所で代行します。

④質問や相談事項があれば、いつでもメール・電話等で相談・対応可能

外国人従業員の家族の呼び寄せ

外国人社員のご家族の家族滞在ビザの申請、在留カードの手続きにも対応します。
許否を事前に判断、問題がある場合には対応策を外国人従業員やご家族との面談などを通して最適
な申請方法を提案し、許可率をアップさせます。

外国人従業員の永住・帰化の申請

当事務所の経験豊富な行政書士が永住権の取得、帰化許可申請をご支援します。
帰化許可申請については、日本語テスト・面接対策も対応します。

上記の相談・対応はじめ、ビザについてのご相談は無制限で、相談手段も適切な対応をいたします。

⑤その他外国人雇用についての情報提供・連携対応可能

入社後の社会保険加入等の諸手続きの情報提供や他士業の先生との連携により、業務の負担を減ら
して円滑な業務ができるようにいたします。
その他、文化的・法律的な情報提供を適宜行って、外国人社員等の社内外での生活の善後策をご提
案していきます。

顧問料(原則1年単位での契約となり、税込です。)

法人・その他各種法人・個人事業主
各出入国在留管理局申請取次報酬:正規報酬(税込)の20%引
外国人従業員5名まで →月額22,000円
外国人従業員10名まで →月額38,500円
外国人従業員20名まで →月額49,500円
外国人従業員20名超え→別途相談

労働者派遣事業者
各出入国在留管理局申請取次報酬:正規報酬(税込)の30%引
外国人従業員5名まで →月額27,500円
外国人従業員10名まで →月額44,000円
外国人従業員20名まで →月額55,000円
外国人従業員50名まで →月額66,000円
外国人従業員99名まで →月額77,000円
外国人従業員100名以上 →月額110,000円

外国人技能実習生受入監理団体・特定技能実施機関・特定技能登録支援機関
各出入国在留管理局申請取次・報告手続報酬:正規報酬(税込)の30%引
外国人技能実習生等50名まで→月額27,500円(税別)

外国人技能実習生等400名まで→月額44,000円(税別)
外国人技能実習生等400名超→別途相談

電話番号050-3570-5726

営業時間 月~金 9:00~18:00 土・日・祝はお休みですが、 事前予約で対応する場合があります。

ご相談は何度でも無料です。 WEB面談(グーグルミート、ZOOM、スカイプ)にも対応できます。