・「家族滞在」のビザ申請をしたが不許可になった
・「配偶者」ビザ申請をしたが、偽装結婚を疑われたようだ
これらのようなビザ申請が不許可なってしまったが、再申請したいというご相談を多数いただきます。
当事務所では、ご自身やご友人(ご紹介いただきました)、勤務先の会社、他の行政書士の先生方が申請されて不許可になってしまった案件の再申請を数多く受任、許可を受けています。
再申請の準備
①入国管理局から不許可と判断した理由を教えてもらう
不許可(不交付)通知書の原本を持って申請した出入国在留管理局に行くと、審査官から直接説明を受けることができます。当事務所の行政書士も「相談を受けている」者として同席を認められる場合は同席して説明を受けて、再申請の可能性を相談・確認します。
②不許可と判断された点について対応
再申請の見込みがある場合、審査官との説明・相談で教えてもらった点を直していくことや状況の説明を詳しくするなど(例えば「家族滞在」の場合は家族の扶養能力の改善、「配偶者」については婚姻実態の再説明や日本での生計安定性の改善)の対応をしていきます。
③入国管理局へ再申請
不許可と判断された点の改善・資料の用意ができた時点で再申請を行います。
出入国在留管理局には、過去の申請資料一式が保管されていますので、過去の申請と矛盾点が無いように注意して申請書類作成します。当事務所では、これまでの経験・各種情報から適切な書類作成と資料の取りまとめをしていきます。
よくある質問
「日本人の配偶者等」ビザから「定住者」ビザへの変更申請が不許可になった。再申請をしたいが、出入国在留管理局からの回答が良くなかったが大丈夫か。
この申請は、法務大臣が出した「定住者」ビザの変更などを認める条件にあたらない申請です。
このため、よりご自身の状況を確認した上で審査がされたと考えられます。
「定住者」ビザは、日本で生活しなければいけない特別な理由があることが認められないと変
更が認められないビザです。出入国在留管理局審査官からの回答が良くなかったということで
すから、「定住者」以外のビザで変更できるかも考えていく必要があるようです。
「家族滞在」の申請を何回もしたが、不許可になった。なぜか知りたい。
出入国在留管理局の審査官から指摘された点の修正ができていない場合は、何回申請をしても
許可になりません。反対に直す気がないと思われて、より認められないと判断されている場合
もあるので、気をつけたほうが良かったかもしれません。
改めて審査官からの指摘された点の修正をして、申請をしていきましょう。一度聞いていたが
審査官の話が理解できなかった場合は同行いたしますので、まずはご相談ください。
「就労ビザ」の更新が不許可になって出国準備ビザになったが、再申請できるか。
出国準備ビザ(30日又は31日)になってしまっても再申請ができます。
ただ、就労ビザの更新が不許可になった理由が直っていないと判断される場合や審査にかなり
時間がかかると判断される場合は、再申請をしても許可になりません。
また、あくまでも「本国に戻る準備だけできる」ビザのため、審査も厳しいようです。
当事務所で受けたご相談で多いのが、「就労ビザの条件になる専門的知識が必要な仕事をして
いない」というものです。新しい就職先の仕事が専門的知識を必要とする仕事である場合や、
不許可となった勤め先でも仕事内容が見直されて専門的知識が必要となる仕事中心になったこ
とが証明できれば、就労ビザへ変更できます。
就職活動であったとしても、少しでも長く日本にいたいと思われた場合等は、「再申請の受付
はできない」と審査官から言われた場合は再申請はできないので、改めて認定証明書交付申請
をすることになります。