「定住者」の在留資格(ビザ)は、法律で決められた在留資格の要件を満たさないが特別な理由が
あるとして、日本での居住を法務大臣が認めた方に与えられるものです。
「定住者」にあたる人
・日本人の子の実子と孫(日系2世・3世)の方(一定の条件付きで4世の方も含まれます)
・「日本人の配偶者等」のビザを持っている日本人の子である人と結婚した方
・1年以上の在留期限がある「定住者」ビザを持って日本で生活している者と結婚した方
・日本人・永住者(特別永住者を含む)と離婚・死別後もその間に生まれた子を日本で養育する方
・日本人・永住者(特別永住者含む)と離婚・死別後も本国に帰国しても生活ができないとして、
引き続き日本で生活する者
・日本人と国際結婚をした外国人配偶者の連れ子
ただし、本国の法律で成人年齢に達した方は該当しない場合があります。
主に必要な書類
・申請書
・身元保証人作成の身元保証書
出入国在留管理局指定の書式です。
・身元保証人の住民票
・身元保証人の課税・納税証明書等収入を証明する書類
日系人にあたる者
・日本人と血縁関係があることがわかる証明書類
「定住者」ビザ等を持つ者と結婚した者
・婚姻証明書
夫婦双方の本国での手続証明があれば、それぞれ提出します。日本語の翻訳も付けます。
離婚・死別後も子の養育をする者
・離婚・死別が確認できる書類
戸籍謄本・除籍謄本など
・子の養育者であることを証明する書類
親権者の決定書類など
・独立して生計をたてられることの証明書類
勤務先の在籍証明書・技能証明書など
・納税が確認できる書類
確定申告書控のコピー・住民税課税・納税証明書など
離婚・死別後も引き続き日本で生活をする者
・離婚・死別が確認できる書類
戸籍謄本・除籍謄本など
・独立して生計をたてられることの証明書類
・日本で引き続き生活を希望する説明する書類
国際結婚した配偶者の連れ子
・国際結婚した日本人の戸籍謄本
・配偶者と連れ子の親子関係を証明する書類
よくある質問
日本人と離婚したが、引き続き日本で生活したい。
基本的に日本人と離婚した場合は本国に帰国しないといけませんが、日本での生活期間が長くなっ
たことで生活基盤が日本にあるために、本国に帰っても生活ができないと判断されないとビザ変更
の審査が不利になるようです。
ご自身の年齢などの状況も見られますが、一般的に3年以上日本で生活していることが基準になっ
ているようです。
年数以外にも、ご自身が日本で生活できるだけの仕事や財産がある等の条件を満たしておく、日本
で生活したい理由が決定者の法務大臣に理解されることが必要です。
この場合の「定住者」ビザ審査は法律で決まった基準がなく、個々の判断になりますので、一度、
当事務所にご相談ください。