「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)は、日本人と結婚した配偶者、実子、特別養子の方に与えら
れるものです。
「配偶者等」にあたる人
配偶者
申請時点で結婚している者で、死別・離婚した方は含まれません。
また、結婚は各国の法律のもとで有効なものであることに上に、婚姻関係の実態が求められますの
で、「偽装結婚」はもちろん、その疑いがあると判断されれば許可されないことになっています。
日本人の実子
婚姻中に生まれた子や日本人の父親から認知を受けている子を指します。
特別養子
日本の家庭裁判所の審判で、生親との関係を切り離して養親との間で実の親子関係が成立した子を
指します。
この審判の対象になる子は一般的に6歳までの子ですので、通常の養子縁組で成立した親子関係で
は、このビザの請求はできません。
主に必要な書類
・申請書
・身元保証人作成の身元保証書
出入国在留管理局指定の書式です。
・身元保証人の住民票
・身元保証人の課税・納税証明書等収入を証明する書類
配偶者
・質問書
出入国在留管理局指定の書式で、結婚までのいきさつや配偶者との交流や家族関係等を説明する
書類です。
・結婚の事実を証明する書類
日本人の戸籍謄本=結婚届出の記載があるもの
さらに配偶者の本国での婚姻証明書があれば、提出するほうが良いようです。
・日本人の住民票
・交際状況を説明する書類
手紙・電子メール・チャットの写や写真等交際時・結婚後の交流状況が説明できるもの
日本人の実子
・日本人の親の戸籍謄本又は除籍謄本
・出生を証明する書類
特別養子
・日本の家庭裁判所発行の養子縁組に関する審判書謄本、確定証明書
・特別養子縁組の届出が確認できる書類
よくある質問
日本人と離婚したが、再婚予定がある。この場合はどうしたら良いか?
基本的に日本人と離婚した場合は本国に帰国しないといけませんが、再婚の予定がある場合は在留
カードの有効期限まで滞在は可能とされているようです。しかし、前の結婚相手との離婚した日か
ら100日間は法律で再婚できない(ただし、離婚日後の妊娠や出産について、医師の証明書があれ
ば短縮可能です)ので、この期間を超える場合は、帰国しないといけないと思われます。
状況によっては、違う手続を行える可能性がありますので、一度、当事務所にご相談ください。
仕事の関係で別居している。ビザに影響するか?
配偶者ビザは、原則同居することが条件になっています。
単身赴任等やむを得ない事情を見てくれる場合もありますが、ご自身が主に生計を支えていない
=パート勤務などである場合は、ビザの更新が認められなかった例が当事務所でもあります。
配偶者ビザの更新審査等では、偽装結婚が疑われると入国管理局での面接調査もありますので、
なるべくなら別居しない方向をお考えください。
日本人と死別した。配偶者ビザはなくなるのか?
すぐにビザがなくなるということはないですが、ビザの更新ができないので、本国に帰国すること
になるかと思われます。
ただ、ご自身の状況によっては、違うビザに変更できる可能性もありますので、当事務所にご相談
ください。
日本人と養子縁組をした。これで「配偶者等」のビザを取れるか?
よくあるお問い合わせですが、「養子」を理由としたビザはありません。
あくまでも養親が生親となって血縁関係があるとされる「特別養子」でないとビザは取れません。