「経営・管理」の在留資格(ビザ)は、日本で事業に投資して経営を行う、外国企業の日本法人の経営または管理を行う、もしくは事業に投資した者に代わって経営または管理を行う方に与えられるものです。

つまり、一般社員ではなく、社長・取締役・監査役・部長・工場長・支店長等経営者または管理者として、事業を実質的に行うために取得するビザとなります。

近年は、外国企業の日本進出以外にも、日本で生活している外国籍の方が日本で独立・起業をするかたちが増えています。

当事務所でも、法人設立書類作成・許認可申請と同時並行でお手伝いすることが増えています。

【注意】2025年10月16日から許可基準が変わりました。既に「経営・管理」で在留中の方が施行日から3年を経過する日(2028年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断を行います。また、審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書を提出いただくことがありますので、詳しくは当事務所へご相談ください。

「経営・管理」資格の要件

経営者

①事業所が日本国内にあり、事業がいつでも始められるように準備されていること
日本国内で適法とされている業種・職種であれば、事業内容に制限はありません。
ただし、経営に専念することが条件なので、「オーナーシェフ」や「店長・施術師」等のよう
経営職
と現場職の兼任はできません。
また、代表者が日本入国後でないとできない手続がある場合を除いて、事業を開始できるよ
に、
設備や人員の確保等を事業の概要を整えておくことが必要です。

②事業出資額が3,000万円以上であること
経営が軌道に乗るまでには時間がかかりますので、一定以上の規模を求めています。
<事業主体が法人である場合>
株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社若しくは合同会社
の出
資の総額となります。
 複数人での総額では認められません。

<事業主体が個人である場合>
事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を行うために必要な投
資額総額となります。

③経歴(学歴・職歴)
経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若し
くは専門職の
学位を取得していること
又は、事業の経営又は管理について3年以上の職歴を有すること

④事業が安定して行われる見込であること
特に新規設立の会社の場合、確実に利益を出して納税して、日本での生活が安定して送れると
判断されないと厳しい結果になるようです。
見込から外れることは、出入国在留管理局の審査官も理解されていますので、現実離れした計
画では認められない傾向にあるようです。
なお、更新の時は経営状況も確認されて、債務超過など場合によれば更新不許可なることもあ
ります。

管理者

①事業の経営・管理について3年(大学院での経営・管理に関する科目の専攻期間も入ります)
の経験があること

②同じ職種に就く日本人と同額またはそれ以上の報酬を受けること

事業所

①常勤職員の雇用
申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用すること
常勤職員の対象は、日本人、特別永住者及び「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の
配偶者等」 、「定住者」の在留資格を持っている方に限ります

②経営者又は常勤職員が十分な日本語能力があること
申請者又は常勤職員(①の要件の方に加えて「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザを
持っている方も可です)のいずれかが十分な日本語能を有すること
相当程度の日本語能力とは、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力と
いいます。
または、以下のいずれかに該当する日本語能力があること
・ 公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力
 試験(JLPT)N2以上の認定
・ 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて
400点以上取得
・ 中⾧期在留者として20年以上我が国に在留していること
・ 我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
・ 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

③事業所が確保されていること
規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があることから、自宅を事業所
と兼ねることは、原則として認められません。

主に必要な書類

申請人が経営・勤務する事業所の規模によって書類が変わります。
ここでは、書類量が多い新規設立事業所の経営者の例で説明します。
・申請書

申請人に関する書類

・履歴書
・設立にあたって出資した内容がわかる書類と実際に消費した内容がわかる書類
法人設立時の出資証明と出資額を用意した流れがわかる書類、領収書など
・役員に就任したことが確認できる書類(就任承諾書・報酬決定書)

事業所に関する書類

・会社の登記簿
事業所事務所の使用権原がわかる書類
賃貸借契約書、不動産登記簿謄本など
・会社案内・会社概要
・事業計画書および許認可申請、見込取引先などの資料
事業計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであることを評価するもの
として、経営に関する専門的な知識を有する者(中小企業診断士・公認会計士・税理士)
の確認があるもの
※弁護士及び行政書士以外の方が、官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反にあたるおそれがあります。注意してください。 

・従業員名簿
・税務署、社会保険事務所に提出した書類
  開設届や新規適用届などのコピー

よくある質問

・期間4ヶ月のビザがあると聞いたが、どういうものか?
 「経営・管理」ビザについては、他のビザと違って「4ヶ月」の期間のビザがあります。
    これは、日本で会社を設立するためにご自身の実印と印鑑証明書が必要なのですが、住民登
    録が
いと印鑑証明書が作成されません。
 住民登録は日本での居住期限が90日を超える人を条件としていますので、この条件を満た
    すために設けられた期限です。
 この期限のビザを取るには、「印鑑証明書が必要な会社の登記」以外の事業開始準備が整っ
    ていることが条件になります。来日後に準備するためのものではないので、注意が必要です。

・マッサージ店を経営したい。注意することはないか?
 最近、街なかでもみかけるようになったマッサージ店ですが、医療・治療にあたる行為は日
    本の法律で認められた資格を持った人に限られます。それにあたらないマッサージ店をされ
    ることになりますが、ご自身が本国で資格を持っていても接客ができないので、人を雇うか
    たちになります。
 出入国在留管理局の審査でも、雇われた人たちがちゃんとマッサージができるかどうかが確
 認されます。
来日後に私が教えます」では、「すぐに事業が始められる状態」とはいえないので、許可
    されにくいようです。すでに日本にお住いで経験者を雇うことが良いかと思われます。

電話番号050-3570-5726

営業時間 月~金 9:00~18:00 土・日・祝はお休みですが、 事前予約で対応する場合があります。

ご相談は何度でも無料です。 WEB面談(グーグルミート、ZOOM、スカイプ)にも対応できます。