旅行業は、旅行の運送・宿泊の予約等を代理して契約を結んだり、取次ぎ行為等を行う事業です。
旅行業を始めるには、旅行業法に基づき旅行業もしくは旅行業者代理業の登録が必要です。
第1種旅行業は観光庁長官、第2種・第3種・地域限定及び代理業は旅行業務に関する主たる営業所
の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
また、登録後に登録の有効期間の更新や登録事項の変更等があったときは申請・届出が必要です。
旅行業・旅行業者代理業の取扱い業務範囲
取り扱う旅行の内容によって、第1種から第3種、地域限定、代理業の登録することになります。
第1種旅行業
募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行、受託契約に基づく代理販売(受託販売)など、すべて
の国内海外の旅行業務を取扱うことができる種別です。
第2種旅行業
海外の募集型企画旅行を自ら実施することはできませんが、これ以外の国内・海外の旅行業務を取扱
うことができる種別です。
第3種旅行業
海外の募集型企画旅行を自らが実施することはできません。
国内の募集型企画旅行は、一定の条件を満たす限定的なものに限り実施することができます。
受注型企画旅行や手配旅行・受託契約に基づく代理販売などは、第1種、第2種旅行業者と同様に、
国内・海外問わず取扱うことができる種別です。
地域限定旅行業
海外の募集型企画旅行を自ら実施することはできません。海外の受注型企画旅行や海外の手配旅行も
実施することはできません。
国内の募集型企画旅行・国内の受注型企画旅行・国内の手配旅行は、一定の条件を満たす限定的なも
のに限り実施することができます。
受託契約に基づく代理販売は、第1種、第2種、第3種旅行業者と同様に、国内・海外問わず取扱う
ことができる種別です。
一定の条件とは、一つの旅行ごとに、出発地・目的地・宿泊地及び帰着地が、旅行業者の営業所の所
在地と隣接する市町村内(東京都の特別区を含む)、観光庁長官が定める地域内において実施させる
旅行に限定するというものです。旅行先で参加するオプショナルツアーのような着地型旅行商品があ
たります。
旅行業者代理業
旅行業者代理業は、報酬を得て、旅行業者のために、旅行業者が行う一定の行為を代理して契約を締
結する行為を行う事業のことをいいます。
業務範囲は旅行業法に定められておらず、所属旅行業者との業務委託契約における委任の範囲に限定
されています。また、旅行業者代理業者は報酬を得て、事業として旅行相談業務を行えません。
募集型 企画旅行契約 |
受注型 企画旅行契約 |
手配旅行契約 | 他社募集型 企画旅行代売 |
|||||
海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | |
第1種 旅行業 |
◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
第2種 旅行業 |
× | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
第3種 旅行業 |
× | △ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
地域限定 旅行業 |
× | △ | × | △ | × | △ | ◎ | ○ |
旅行業者 代理業 |
所属旅行業者から委託された業務 |
◎:当該の業務を行う営業所で総合旅行業務取扱管理者の選任が必要です。
△:企画旅行及び手配旅行の催行区域が、事業者の一の営業所が設置されている市町村(東京都の
特別区を含む。以下同じ。)及びこれに隣接する市町村の区域内であること。
旅行業登録要件
旅行業登録(「新規登録」・「更新登録」・「変更登録(第2種・第3種・地域限定への変更)」)
には、「資産」と「人」の一定の要件があります。これらを満たさない場合は、登録が認められません。
基準資産額
基準資産額が第1種で3,000万円以上、第2種で700万円以上、第3種で300万円以上、地域限定で
100万円以上の財産基礎があることが必要です。なお、旅行業者代理業はこの要件はありません。
基準資産額の算出方法
基準資産額=資産総額-繰延資産(創業費等)-営業権-負債の総額
-旅行業営業保証金額又は弁済業務保証金分担金額(旅行業協会加入の場合)
※法人の場合・・・申請前直近の事業年度における確定決算書(貸借対照表)の金額から算出
※個人の場合・・・「財産に関する調書」に計上された金額から算出
資産については預金残高証明書等で金額を確認できるものに限ります
旅行業務取扱管理者の選任
・1営業所につき1人以上の旅行業務取扱管理者を選任すること。
旅行業務取扱管理者は常勤専任で営業所に就業する必要があり、他の営業所の旅行業務取扱管理者と
の兼務はできません。ただし、地域限定旅行業のみ、ある一定の条件に該当する場合は可能です。
また、旅行部門従業員数10人以上の営業所は、2人以上の旅行業務取扱管理者を選任することが必要
です。
・総合又は国内の旅行業務取扱管理者を選任すること。
海外旅行を取扱う営業所においては、必ず総合旅行業務取扱管理者を選任すること。
定款及び法人登記簿の目的欄について(法人の場合)
申請者が法人の場合、定款及び法人登記簿ともに目的欄を下記の通りする必要があります。
旅行業・・・「旅行業」又は「旅行業法に基づく旅行業」
旅行業者代理業・・・「旅行業法に基づく旅行業者代理業」
旅行業登録の拒否要件
「新規登録」・「更新登録」・「変更登録(第2種・第3種・地域限定への変更)」のいずれも
上記の要件を満たしていても、登録の申請者が次に該当する場合は登録できません。
1旅行業法第19条の規定により旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日か
ら5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合は、当該取消しに係る
聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から
5年を経過していない者を含む。)
2禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わ
り、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
3申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
4営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1~3のいずれか
に該当する者
5成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ていない者
6法人であって、その役員に1~3まで又は5のいずれかに該当する者がある法人
7営業所ごとに旅行業法第11条の2で規定の旅行業務取扱管理者が確実に選任されてない者
8旅行業を遂行するために必要と認められる旅行業法第4条第1項第4号の業務の範囲の別ごとに
国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
9旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上である者
旅行業登録申請の流れ
①要件調査
定款目的、基準資産、旅行業務取扱管理者の選任などを確認します。
必要に応じて、定款目的の変更、増資等の手続きをお願いします。
②書類の作成及び申請
情報を元に書類を作成します。
登録種別に合わせた部署での相談を行いながら、作成・申請をします。
③登録の通知受領後
供託金の場合は「最低営業保証金」として管轄の法務局へ供託します。
旅行業協会に入会の場合は「最低弁済業務保証金分担金」を入会金等と合わせて納付します。
④営業開始届出提出~営業開始
供託金・最低弁済業務保証金分担金のいずれかを納付後に納付の写とともに開始届と提出し
て営業開始となります。
旅行業協会入会について
旅行業協会入会は、法務局に供託する「最低営業保証金」が1/5になるだけでなく、営業を
行っていく中で大事になる情報の提供や経営指導を受けられる等のメリットがあり、加入する
ことが一般的になっています。
旅行業登録する際に、あらかじめ旅行業協会への加入が承認されている必要がありますので、
旅行業を始める場合は、同時に準備をする必要があります。
旅行業協会は日本旅行業協会(JATA)、全国旅行業協会(ANTA)の2つがあります。
それぞれ入会手続き方法が異なりますので、事前に相談する必要があります。