古物市場は古物商間の古物の売買または交換のための市場のことで、古物市場に参加するには古物商
であることが条件となっています。
この古物市場を営業する者を古物市場主といい、市場を営業するには許可が必要です。
古物市場の営業許可申請の流れ
1 欠格事由に該当しないことの確認
古物営業法では、下記の欠格事由に該当すると許可を受けることができないとされています。
しっかりチェックしましょう。
・成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
・禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪もしくは刑法第247条(背任) 、第254条
(遺失物等横領)もしくは第256条第2項(盗品の運搬、保管、有償譲受、有償の処分のあっせん)
で規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなっ
た日から起算して5年を経過しない者
・住居が定まっていない者
・第24条の規定によって古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過し
ない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場
所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を
経過しない者を含みます)
・第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをす
る日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証
の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除きます)で、当該返納の日
から起算して5年を経過しない者
・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、古物市場主の相続人で、法定代理
人が前各号のいずれにも該当しない場合を除きます
・古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことに相当な理由がある者
※法人は、役員で上記のいずれかに該当する者がある法人
2 管理者の決定
管理者は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者で、古物市場ごとに管理者を1人、選任
しなければなりません。なお、下記の欠格事由に該当する者は管理者になることができません。
・成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
・禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪もしくは刑法 第247条(背任) 、第254条
(遺失物等横領)もしくは第256条第2項(盗品の運搬、保管、有償譲受、有償の処分のあっせん)
で規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなっ
た日から起算して5年を経過しない者
・住居がの定まっていない者
・第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過
しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び
場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年
を経過しない者を含みます)
・第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをす
る日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証
の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除きます)で、当該返納の日
から起算して5年を経過しない者
・未成年者
古物市場主の管理者に対する義務
古物市場主は管理者に取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして、一
定の知識、技術又は経験を得させるよう努めなければなりません。
特に「自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う古物市場」の管理者の一定の知識、技術又
は経験は、不正品の疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等
における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる
知識、技術又は経験のことをいいます。
一定の知識、技術又は経験は、古物営業の業務に3年以上従事した者が通常有しており、民法の規定
で設立された法人その他の団体が行う講習の受講等で得ることができます。
管理者が職務に関して法令の規定に違反した場合、公安委員会が管理者として不適当であると認めた
ときは、古物市場主に対して管理者の解任を勧告することができます。
3 許可申請書類の作成
古物市場主許可の申請をするには、下記の書類が必要です。
個人事業
・許可申請書
・最近5年間の略歴を記載した書面
・住民票の写
・欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
・成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書及び
成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、従前の例によることとされる準禁治産者
又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区)の長の証明
※未成年者(結婚によって成年に達したものとみなされる者を除きます)で古物市場を営むことに関
して法定代理人の許可を受けている者
①法定代理人の氏名及び住所を記載した書面
②法定代理人の許可を受けていることを証する書面
※古物市場主の相続人である未成年者で古物市場を営むことに関して法定代理人の許可を受けていな
い者
①被相続人の氏名及び住所を記載した書面
②古物営業に係る営業所又は古物市場の所在地を記載した書面
③法定代理人の最近5年間の略歴を記載した書面
④法定代理人の住民票の写
⑤法定代理人が欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
・選任する管理者の最近5年間の略歴を記載した書面
・選任する管理者の住民票の写
・選任する管理者が欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
・ホームページを使用して営業をする場合は、ホームページのURLの使用権限を疎明する資料
・古物市場ごとの規約(古物市場の開閉の日時、取引の要領等を記載した書面)
・古物市場に参集する主な古物商の住所及び氏名を記載した名簿
法人(株式会社等)
・許可申請書
・定款(事業目的に「古物市場の運営」等の記載があるもの)
・登記事項証明書(事業目的に「古物市場の運営」等の記載があるもの)
・役員の最近5年間の略歴を記載した書面
・役員の住民票の写
・役員の成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書及び
役員の成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、従前の例によることとされる準禁
治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区)の長の証明
・役員が欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
・選任する管理者の最近5年間の略歴を記載した書面
・選任する管理者の住民票の写
・選任する管理者が欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
・ホームページを使用して営業をする場合は、ホームページのURLの使用権限を疎明する資料
・古物市場ごとの規約(古物市場の開閉の日時、取引の要領等を記載した書面)
・古物市場に参集する主たる古物商の住所及び氏名を記載した名簿
4 許可申請書類の提出
古物市場主許可申請書類の作成及び用意ができましたら、古物市場が所在する所轄警察署長を経
由して正副2通の許可申請書を提出して、都道府県公安委員会に申請します。
また、同一都道府県内で2つ以上の古物市場を営業する場合は、いずれか1つの古物市場の所在
地の所轄警察署長を経由して、正副2通の許可申請書を提出します。
2府県にまたがれば2府県のそれぞれの公安委員会に許可申請書を提出して許可を受けな
ければなりません。
5 行政庁の審査
古物市場主の許可基準は、欠格事由に該当しない等古物営業法を遵守し、適正な営業を期待でき
ると判断されたときに許可を受けることができます。
また、申請から許可までの期間(標準処理期間)は、各都道府県によって異なりますが50日程
度となっています。
6 許可証の交付
許可要件を満たしてて、公安委員会が許可をしたときは、許可証の交付がなされます。
許可証が交付された時点で、古物市場を営業することができます。