「古物を売買もしくは交換するまたは委託を受けて売買もしくは交換する営業」を古物商といいます。
ただし、
・古物の買取りをしないで古物の売却だけをする営業
 (無料や引取り料を徴収して古物を引き取って修理をして販売する場合も含みます)
・自分が売った物品を売った相手方から買い受けのみをする営業
 (商店が商品をお客様に売った後にお客様から第三者を介さずに商品を買い受けのみをする営業)
これらの営業は古物商にあたりません。

古物商許可申請の流れ

1 欠格事由に該当しないことの確認

古物営業法では、下記の欠格事由に該当すると許可を受けることができないと記載されています。
・成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ていない者
・禁錮以上の刑に処せられ又は第31条に規定する罪もしくは刑法第247条 (背任)、第254条
 (遺失物等横領)もしくは第256条第2項(盗品の運搬、保管、有償譲受、有償の処分のあっせん)
 で規定されている罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのな
 くなった日から起算して5年を経過しない者
・住居が定まっていない者
・第24条の規定によって古物営業許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しな
 い者(許可を取り消された者が法人の場合、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された
 前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しない者を含
 みます)
・第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをす
 る日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証
 の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く)で、当該返納の日から
 起算して5年を経過しない者
・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
 ただし、未成年者が古物商又は古物市場主の相続人で、その法定代理人が前記のいずれにも該当し
 ない場合を除きます
・営業所又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な
 理由がある者
※法人の場合は、役員で上記のいずれかに該当する者がいる法人は「欠格事由に該当」となります

2 管理者の決定

管理者とは、営業所に係る業務を適正に実施するための責任者で、営業所ごとに管理者一人を選任し
なければなりません。また、下記の欠格事由に該当する者は管理者にはなることができません。
・成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの
・禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪もしくは刑法第247条(背任) 、第254条
 (遺失物等横領)もしくは第256条第2項(盗品の運搬、保管、有償譲受、有償の処分のあっせん)
 で規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなっ
     た日から起算して5年を経過しない者
・住居が定まっていない者
・第24条の規定によって古物営業許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しな
 い者(許可を取り消された者が法人の場合、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日
 前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しない者を含
 みます)
・第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをす
    る日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証
 の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日か
 ら起算して5年を経過しない者
・未成年者

古物商の管理者に対する義務

古物商は、管理者に取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして一定の
知識、技術又は経験を得させるよう努めなければなりません。
「自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者」についての一定
の知識、技術又は経験とは、不正品の疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車
台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するた
めに必要とされる知識、技術又は経験のことをいいます。
「一定の知識、技術又は経験」のレベルは必要とする古物営業の業務に三年以上従事した者が通常
するレベルとされており、民法 の規定で設立された法人その他の団体が行う講習の受講で得ることが
できるとされています。
さらに管理者が職務に関して法令の規定に違反した場合や公安委員会は管理者として不適当である
認めた場合は、古物商に対して管理者の解任を勧告することができるとされれています。

 

3 許可申請書類の作成

古物商許可の申請をするには、下記の書類が必要です。

個人事業

・許可申請書
・最近5年間の略歴を記載した書面
・住民票の写し
・欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
・成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書及び
 成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、従前の例によることとされる準禁治産者
 又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区)の長の証明
※未成年者(結婚したことで成年に達したものとみなされる者は除きます)で古物営業を営むことに
 関し法定代理人の許可を受けている者
 ①法定代理人の氏名及び住所を記載した書面
 ②法定代理人の許可を受けていることを証する書面
※古物商の相続人である未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていない者
 ①被相続人の氏名及び住所を記載した書面
 ②古物営業に係る営業所又は古物市場の所在地を記載した書面
 ③法定代理人の最近5年間の略歴を記載した書面
 ④法定代理人の住民票の写
 ⑤法定代理人が欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書

・選任する管理者の最近5年間の略歴を記載した書面
・選任する管理者の住民票の写
・選任する管理者が欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書

・ホームページを使用して営業をする場合、ホームページのURLの使用権限を疎明する資料

法人(株式会社等)の場合

・許可申請書
・定款(事業目的に「古物営業法に基づく古物商」等の記載がされているもの)
・登記事項証明書(事業目的に「古物営業法に基づく古物商」等の記載がされているもの)
・役員の最近5年間の略歴を記載した書面
・役員の住民票の写し
・役員の成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書及び
 役員の成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、従前の例によることとされる
 準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区)の長の証明
・役員が欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書

・選任する管理者の最近5年間の略歴を記載した書面
・選任する管理者の住民票の写
・選任する管理者が欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書

・ホームページを使用して営業をする場合、ホームページのURLの使用権限を疎明する資料

4 許可申請書類の提出

申請書類の作成等ができましたら、営業所(営業所がない場合は住所又は居所)の所轄警察署を通
じて所轄都道府県公安委員会へ正副2通の許可申請書を提出します。
同一都道府県内で2つ以上の営業所を営業する場合、いずれか1つの営業所の所在地の所轄警察署
へ正副2通の許可申請書を提出します。
2府県にまたがれば2府県のそれぞれの公安委員会に許可
申請書を提出して許可を受けなければなりません。

5 行政庁の審査

古物商許可の基準は、欠格事由に該当しない等古物営業法を遵守して、適正な営業が期待できると
判断された時に許可を受けることになります。
申請から許可までの審査期間(標準処理期間)は、都道府県で異なりますが40日程度です。

6 許可証の交付

許可要件を満たしており、公安委員会が許可をしたときに許可証が交付されます。
交付された時点から古物営業をすることができます。

電話番号050-3570-5726

営業時間 月~金 9:00~18:00 土・日・祝はお休みですが、 事前予約で対応する場合があります。

ご相談は何度でも無料です。 WEB面談(グーグルミート、ZOOM、スカイプ)にも対応できます。