古物競りあっせん業はインターネット上のオークションサイトの運営のことをいいます。
古物競りあっせん業を開始した者は、営業開始の日から2週間以内に公安委員会に届出が必要です。

古物競りあっせん業届出書類

個人事業主

・古物競りあっせん業開始届出書
・住民票の写
・インターネットオークションのホームページのURLの使用権限を疎明する資料
・「競りの中止命令」を受けた場合、所轄警察署が常時(24時間)連絡できる連絡先(電話番号等、
 部署名、担当者名等)

法人(株式会社等)

・古物競りあっせん業開始届出書
・定款(事業目的に「古物競りあっせん業」等の記載があるもの)
・法人の登記事項証明書(事業目的に「古物競りあっせん業」等の記載があるもの)
・インターネットオークションのホームページのURLの使用権限を疎明する資料
・「競りの中止命令」を受けた場合、所轄警察署が常時(24時間)連絡できる連絡先(電話番号等、
 部署名、担当者名等)

書類が作成できましたら、営業の本拠となる事務所(事務所のない者は住所又は居所)の所在地を
轄する警察署を通じて都道府県公安委員会に提出します。

古物競りあっせん業認定

古物競りあっせん業者(インターネットオークション事業者)は、公安委員会から業務の実施方法が
盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することの認定を受けることができ
ます。
公安委員会から認定を受けた古物競りあっせん事業者は、サイト上に認定マークを掲載することがで
きます。利用者は安全に取引ができることが一目でわかるので利用者増が期待できると思われます。

認定手続きの流れ

1 欠格事由に該当しないしないことの確認

下記の欠格事由に該当すると認定申請をすることができません。しっかりチェックしましょう。
・営業を開始した日から2週間を経過していない者
・刑法第36章 から第39章(窃盗・強盗・詐欺・恐喝・横領・盗品に関する罪)又はこれらに相
 当する外国の法令に規定する罪を犯して罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含み
 ます)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を
 経過しない者
・法第23条 若しくは第24条 の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による処分を受け、
 当該処分の日から起算して5年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合は、当該処
 分に係る聴聞の期日若しくは場所が公示された日若しくは弁明の機会の付与の通知がなされた日又
 はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく手続が行われた日前60日以内に当該法人の業務を
 行う役員であった者で当該処分の日から起算して5年を経過しない者を含みます)
・法第24条 の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しを
 する日若しくは当該取消しをしないことを決定する日までの間又はこれらに相当する外国の法令の
 規定に基づく手続に係る期間内に法第8条第1項第1号 の規定による許可証の返納をした者(その
 古物営業の廃止について相当な理由がある者を除きます)又はこれに相当する外国の法令の規定に
 基づく手続を行った者で、当該返納の日又は当該手続を行った日から起算して5年を経過しない者
・第19条の10第1項又は第19条の14第1項の規定により認定を取り消され、当該取消しの日
 から起算して2年を経過しない者(認定を取り消された者が法人である場合は、当該取消しに係る
 聴聞の期日又は場所が公示された日前60日以内に当該法人の業務を行う役員であった者で当該取
 消しの日から起算して5年を経過しない者を含みます)
・法人の場合は、その業務を行う役員のうちに前記のいずれかに該当する者がある法人

2 盗品等の売買の防止及び速やかな発見につながる方法の基準

下記の基準に適合する業務の実施方法を執っていれば、認定をうけることができます。
・出品しようとする者が他人になりすまして古物の売却をすることを防止する対策を講じていること
・出品しようとする者から出品の申出を受けた電子メールアドレス宛に電子メールを送信して、到着
 を確かめること
・出品しようとする者に対して、出品物を特定する事項をサイトに掲載するよう勧めること
・サイトに掲載されている出品物が盗品等である場合、そのことを古物競りあっせん事業者に通報す
 る連絡先等を利用者が容易に閲覧できるようにサイトに掲載すること
 また、この通報をした者の連絡先が明らかな場合、その通報を受けて執った措置(執らないとした
 場合はその旨)をその通報をした者に通知すること
・営業時間外において警察署長等から連絡があった場合、当該連絡があったことを15時間以内に知
 らせるするための措置を講じていること
・盗品等である古物の出品を禁止すること
・次に掲げる事項を利用者が容易に閲覧できるようにサイトに掲載すること
 ※入札者が盗品等を買い受けた場合、被害者又は遺失主による盗品又は遺失物からの返還請求等を
  受けることがあること
 ※盗品等については、刑事訴訟法の規定によって押収されることがあること
・業の利用者を日本在住者だけとして、外国で営業する者(外国古物競りあっせん業者)は、日本国
 内に住所又は居所を有する者のうちから警察署長等との連絡担当者を1人選任すること

3 認定申請書類の作成

認定の申請には、下記の書類が必要です。

個人事業主

・略歴書(最近5年間の略歴を記載したもの)
・誓約書
・業務の実施方法が「盗品等の売買の防止等に資する方法の基準」(規則第19条の6)に該当するこ
 とを説明した書類
・「古物競りあっせん業者の遵守事項が守られていること」を説明した書類

法人(株式会社等)

・業務を行う役員の住民票の写
・業務を行う役員の略歴書(最近5年間の略歴を記載したもの)
・業務を行う役員の誓約書
・業務の実施方法が「盗品等の売買の防止等に資する方法の基準」(規則第19条の6)に該当するこ
 とを説明した書類
・「古物競りあっせん業者の遵守事項が守られていること」を説明した書類

4 認定申請書類の提出

申請書類ができましたら、営業の本拠となる事務所(事務所のない者は住所又は居所)の所在地の
所轄警察署長を経由して管轄都道府県公安委員会(認定を受けようとする外国古物競りあっせん業
者は連絡担当者の住所又は居所を管轄する公安委員会)に正副2通の認定申請書類を提出します。

5 行政庁での審査

審査基準は『古物競りあっせん業者に係る認定の申請』・『古物競りあっせん業者に係る認定の申
請の欠格事由』・『盗品等の売買の防止等に資する方法の基準』です。
また、外国古物競りあっせん業者は、『外国古物競りあっせん業者に係る認定の申請』・『古物競
りあっせん業者に係る認定の申請の欠格事由』です。

申請から許可までの期間(標準処理期間)は各都道府県で異なりますが、40日程度です。

6 認定

行政庁での審査で基準を満たしていれば認定されて、完了となります。

電話番号050-3570-5726

営業時間 月~金 9:00~18:00 土・日・祝はお休みですが、 事前予約で対応する場合があります。

ご相談は何度でも無料です。 WEB面談(グーグルミート、ZOOM、スカイプ)にも対応できます。