起業するに当たり、会社を作ろうという方の御相談をたくさん受けます。
もちろん個人事業主として起業してから法人化する手段もありますが、資金調達などの問題で法人設
立をお考えになっているケースが多いと考えられます。
本サイトでは、特にご相談の多い「株式会社」と「合同会社」について、ご説明します。
なお、設立に迷われるケース(個人と法人でのスタートを含めて)がありましたら、お気軽にご相談
ください。
株式会社と合同会社の違い
株式会社と合同会社はどちらも有限責任社員つまり「投資をした範囲内での責任を負う社員」だけで
構成されますが、いくつか異なる点があります。
・議決権
株式会社は出資割合に応じて議決権の割合が決まります。
例えば資本金1千万円の会社で、8百万円を出したAさんと2百万円を出したBさんでは4対1の議
決権の割合になってしまうので、ほぼAさんの意思が会社の経営方針になります。
合同会社は出資割合に応じて議決権の割合は決まりません。
出資者=社員になり、基本的には社員全員一致により会社の経営方針が決まります。
このため複数の出資者がいる場合、もめごとが起こってしまって収拾がつかなくなる可能性が考え
られます。
・役職名
株式会社の出資者は「株主」であり、経営層は「代表取締役」や「取締役」という職名になります。
合同会社の出資者は「社員」と呼びます。社員の中から業務執行社員を選ぶ場合、代表者は「代表
社員」、その他の業務執行社員は「業務執行社員」という職名になります。
このため、「代表社員」などの呼び名は合同会社の組織形態を理解されている方が少ない現状況で
は、一般の社員の代表であっても代表取締役のような経営者として認識されない場合もあります。
・配当
株式会社は出資割合に応じて配当金が決まりますが、合同会社は出資割合と関係なく定款または社
員の合意で利益配分を決定することができます。
・設立
会社の設立登記の際に登録免許税を法務局に支払いますが、株式会社は最低額15万円、合同会社
は最低額6万円です(資本金の額で金額が変わります)。
株式会社は設立登記の前に会社のルールある定款を公証役場で認証してもらう必要がありますが、
合同会社は定款認証手続きが不要です。設立費用面でみるとおよそ14万円の差額があります。
・決算
株式会社は事業年度の終了後の決算を株主総会で承認した後に官報などで公表する「決算公告」の
義務があります。
合同会社には決算公告の義務はありません。
上記の点を踏まえて、設立する会社の形態を考えることになります。
もちろん、これらの要素だけで決めることはできないと考えられますので、ご相談ください。
設立時に注意すべきこと
1 目的の決定
会社の事業目的を定款で定める必要があります。
事業目的に特に制限はありませんが、違法なことはもちろん定めることはできません。
事業の許認可申請によっては目的の文言が決められていますので、事前確認が必要です。
また、必要以上に数が多いと融資申し込みの時に「何の会社かわからない」として、審査が不
利になることもあるようです。
当面の計画段階にあってもかけ離れていない業種だけにしておくことが良いかと思われます。
2 資本金の額
法律では「1円」でも会社設立はできますが、家賃などの出費でいきなり債務超過になってし
まうので、融資申込時は厳しくなります。
また、許認可の条件で一定額以上の資本額を定めている業種もあります。この場合、資本金を
増やす「増資」手続が必要になります。この手続では登録免許税の支払う必要があることから
余分な出費がかさんできますので、事前確認が必要です。
これらの点やご不明点が有りましたら、ご相談ください。