深夜0時以降もお店を営業してお酒を提供したい場合、予めお店を管轄する警察署に「深夜酒類提供
飲食店営業」の届出をする必要があります。
なお、この形態の飲食店は「住居地域」では営業ができないので、物件契約前に不動産会社などに店
舗がある地域分類を確認しておきましょう。
営業開始10日以上前には届け出ておく必要がありますが、平面図・照明・音響・防音設備図といった
図面類は、客席面積や機材の仕様・設置位置の詳細を記載する必要があり、警察署での図面点検・補
正指示や設備の差替等の指示が多々ありますので、余裕をもって出す必要があります。
「深夜酒類提供飲食店」の届出に必要な主な書類は以下のとおりです。
・深夜における酒類提供飲食店営業開始届
・深夜酒類提供飲食店営業の営業方法
・営業所の平面図
・照明・音響・防音設備図
・保健所の「飲食店営業許可証」の写
・申請者の住民票(本籍地の入ったもので個人番号が入っていないもの)
・申請者が法人の場合
登記簿謄本
定款の写
役員全員の住民票(本籍地の入ったもので個人番号が入っていないもの)
なお、届出手数料はかかりません。