深夜0時以降もお店を営業してお酒を提供したい場合、予めお店を管轄する警察署に「深夜酒類提供
飲食店営業」の届出をする必要があります。

なお、この形態の飲食店は「住居地域」では営業ができないので、物件契約前に不動産会社などに店
舗がある地域分類を確認しておきましょう。

営業開始10日以上前には届け出ておく必要がありますが、平面図・照明・音響・防音設備図といった
図面類は、客席面積や機材の仕様・設置位置の詳細を記載する必要があり、警察署での図面点検・補
正指示や設備の差替等の指示が多々ありますので、余裕をもって出す必要があります。

「深夜酒類提供飲食店」の届出に必要な主な書類は以下のとおりです。

・深夜における酒類提供飲食店営業開始届

・深夜酒類提供飲食店営業の営業方法

・営業所の平面図

・照明・音響・防音設備図

・保健所の「飲食店営業許可証」の写

・申請者の住民票(本籍地の入ったもので個人番号が入っていないもの)

・申請者が法人の場合
  登記簿謄本
  定款の写
  役員全員の住民票(本籍地の入ったもので個人番号が入っていないもの)

なお、届出手数料はかかりません。

電話番号050-3570-5726

営業時間 月~金 9:00~18:00 土・日・祝はお休みですが、 事前予約で対応する場合があります。

ご相談は何度でも無料です。 WEB面談(グーグルミート、ZOOM、スカイプ)にも対応できます。