「古物を買い取って売る」「自分の物を売る」時に古物商の許可が必要になることがあります。
「古物商とは何」というところから、ご説明していきます。

古物とは

一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品又はこれらのものに手入れをした物品を
「古物」といいます。ちなみに古物は、古物営業法施行規則で下記の13品目に分類されています。

・美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
・衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
・時計/宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類等)
・自動車(その部分品を含む)
・自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む)
・自転車類(その部分品を含む)
・写真機類(写真機、光学器等)
・事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機等)
・機械工具類(電機類、工作機械、土木機械等)
・道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は
 光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
・皮革/ゴム製品類(カバン、靴等)
・書籍
・金券類(商品券、乗車券及び郵便切手等)

古物商許可・届出の確認

ご自身がされようとしていることが古物商許可や届出が必要かどうか5つのケースでチェックして
ください。
許可・届出については、専門ページでご説明します(カラー太文字をクリックすることでページに
リンクしています)。

ケース1

・古物を買い取って売る
・古物を買い取って修理等して売る
・古物を買い取って使える部品等を売る
・古物を買い取らないで売れた後に手数料を貰う(委託売買)
・古物を別の物と交換する
・古物を買い取ってレンタルする
・国内で買った古物を国外に輸出して売る
・以上のことをインターネット上の店などで行う
これら全部は古物商許可が必要です

ケース2

・自分の物を売る
 (自分の物とは、自分で使っていた物や使うために買っても未使用の物です。転売目的で購入した
  物は含まれません)
・自分で購入した物をオークションサイトに出品する
・無償でもらった物を売る
・相手から手数料等を取って回収した物を売る
・自分が売った相手から売った物を買い戻す
・自分が海外で買ってきたものを売る
 (「輸入業者が輸入したものを国内で買って売る」は含まれません)
上記は、古物商許可は必要ありません
ただし、オークションサイト等に出品して継続的に利益を上げ続けることを考えている場合は、利
の多少に関わらず古物商許可が必要と考えられます

ケース3

・古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する
上記は古物市場主(いちばぬし)許可が必要です

ケース4

・誰でも利用できるフリーマーケットを主催する
上記は、古物市場主許可は必要ありません

ケース5

・インターネット上でオークションサイトを運営する
上記は、古物競りあっせん業の届出が必要です

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