飲食店営業許可を取るときの手続きの一般的な流れをご案内します。

保健所の許可申請

1 事前打合せ
  内装工事開始前に、店舗の概要を書いた図面等(不動産屋さんから提供の図面にボールペンで書
  き込んだものでも問題ありません)を持って、保健所の担当窓口へ事前相談に行きます。
  内装工事が終わってから申請した場合、保健所の検査で指摘を受けて新たな工事をすることを避
  ける上でも、事前にしっかりと確認するのが大事です。

2 申請準備 
  工事と平行して食品衛生責任者講習の受講や備品調達、書類作成をします。

3 申請
  工事が完了する少し前に飲食店営業許可申請をします。
  この時に検査日の予定を決めることもありますので、工事完了後に保健所の担当官にお店に検査
  に来てもらうように日程を詰めます。
  また、この時に申請手数料を支払います。金額は保健所によって変わりますので、事前に確認が
  必要です。

4 検査
  保健所の担当官が店舗に来て、申請時に提出した図面通りになっているか確認を行います。
  修正指示があれば修正を行って、報告することになります。

5 許可
  検査に合格すると営業許可証の引換証を渡されますので、営業許可証ができあがる予定日以降に
  引換証を持って保健所に行くと営業許可証をもらえます。
  許可証をもらった日から営業開始となります。許可証は店舗の目立つ位置に掲示します。

許可の更新・届出
 営業許可には期限があり、期限が切れる1か月前までに保健所で更新の手続きをする必要があるの
 で注意してください。
 また、営業者の名前や住所が変わった場合、お店の名前やお店の設備の一部変わった場合、食品衛
 生責任者が変更になった場合など、その都度届出が必要です。
 ただし、店舗譲受などによる営業者(経営者)の変更・店舗の増改築・店舗の移転は、飲食店営業
 許可を新たに取得し直すことになります。

飲食店営業許可申請に必要な書類

自治体によってはこの他にも書類が必要となることがありますのでご注意ください。

1 飲食店営業許可申請書
  保健所に行けば申請用紙をもらえます。HPからダウンロードできる自治体もあります。

2 営業設備の大要
  営業許可を取得するお店の設備や、お店の構造について記載する書類です。
  これも保健所に行けば用紙をもらえますし、HPからダウンロードできる自治体もあります。

3 平面図
  お店の厨房機器や客室のテーブルの配置などを記した平面図が必要です。
  図面は見やすければボールペンと定規を使って手書きしたものでも大丈夫です。お店の入り口、
  客席のテーブルやイス、カウンターの位置、トイレの位置、手洗器の位置、シンクや厨房機器の
  位置などを書きます。

4 見取図
  お店の場所を表す地図です。
  手書きでなくても別途印刷したものでも良く、お店のある場所に印をつければ大丈夫です。
  この地図を頼りに保健所の担当官が店舗点検時に来られます。

5 登記事項証明書
  申請者が法人の場合は、法人の登記事項証明書が必要です。履歴事項全部証明書を取得しておけ
  ば間違いありません。
  法人の目的欄に「飲食店の経営」という項目が入っていない場合は事前に保健所に確認する方が
  良いと考えます。保健所によっては目的欄に記載が無くても許可を取得することができます。

6 水質検査成績書
  お店で使用する水が貯水槽から引かれているような場合、1年以内に発行された水質検査成績書
  が必要になります。
  水質検査は建物のオーナーの義務なので、管理会社又は大家さんにお願いしてば出してもらいま
  す。雑居ビルである場合は、貯水槽から水を引いていることが多いため入居前に確認した方が良
  いと考えます。
  なお、使用する水が水道直結の場合は不要です。

7 食品衛生責任者の資格を有することを証明する書類
  食品衛生協会で講習を受けて食品衛生責任者の資格を取得した場合は「食品衛生責任者手帳」を
  調理師や栄養士の方は「免許証」を持っていけば大丈夫です。
  保健所によっては現地調査のときに原本を提示すればOKというところもあります。

書類は店舗を管轄する保健所の担当窓口に書類を提出します。郵送等では受付されません。

防火対象物使用届出

新しくお店を始めた場合、事務所などの使用を開始する7日前までに「防火対象物使用開始(変更)
届出書」を消防長若しくは所轄の消防署長に届出をする必要があります。

また、下記の例のように、建物の用途を変更した場合なども届出が必要です。
・一般住宅や共同住宅の一部⇒旅館、宿泊所など
・事務所⇒料理店、飲食店
・テナントの入れ替え

消防用設備等が新たに必要になる場合がありますので、事前に消防署にご相談ください。

必要な書類
・防火対象物使用開始(変更)届出書
・防火対象物の配置図、各階平面図、立面図、断面図、仕上表
・消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む)

同一敷地内に2以上の棟がある場合は、棟ごとに「防火対象物棟別概要追加書類」に必要な事項を
記入して添付することになります。

電話番号050-3570-5726

営業時間 月~金 9:00~18:00 土・日・祝はお休みですが、 事前予約で対応する場合があります。

ご相談は何度でも無料です。 WEB面談(グーグルミート、ZOOM、スカイプ)にも対応できます。