在留資格(ビザ)とは
本来、ビザは「査証」という入国許可証のことですが、一般的には在留資格をビザと呼んでいます。
日本に滞在しようとする外国籍の人は、仕事・起業や国際結婚をされた方で日本で暮らすなど滞在目的にあったビザを取る必要があり、日本にいるときに状況・身分が変われば、資格変更の申請をしなければいけません。
また、日本での生活が長くなった上で一定の条件を満たすことで、「永住者」のビザを取ることができます。
ビザは「日本でできる活動内容で決められる資格」と「日本で持つ身分又は地位の内容で決められる資格」にわかれています。
なお、ご相談の多い資格については、特別サイトをご用意しています。色がついている在留資格をクリックしてください。
活動内容で決められる主な在留資格(ビザ)
お問合せ・ご相談が多い資格 | |
技術・人文知識・国際業務 | 工業系専門職又は事務系専門職の仕事をする者・通訳翻訳・ デザイナーなど |
経営・管理 | 日本にある企業の経営者、役員などの経営管理者 |
家族滞在 | 外国人の配偶者・子などの扶養家族 |
特定活動 | 実業団選手、ワーキングホリデー、外交官等の個人使用人など ※医療滞在や子に扶養される者は、仕事はできません。 |
短期滞在 | 観光や日本にいる家族や親族に会いに行くなどの訪問、会議・ 商談等での出張者など |
技能 | 外国料理人・貴金属加工職人・パイロット等熟練した技能を 必要とする仕事をする者 |
興行 | 演劇・演奏・スポーツなどの興行や芸能活動をする者 |
企業内転勤 | 外国の企業から日本にある事業所への転勤者で、日本での 活動が「技術・人文知識・国際業務」の内容と一致する者 |
高度専門職 | 高度な専門的能力を持つ人材として一定の基準を満たした 者が行う研究・教育指導・経営・管理のいずれかで日本の 学術研究又は経済の発展に寄与すると見込まれる者 |
その他、活動内容で決められる在留資格 | |
「医療」・「研究」・「教育」・「教授」・「技能実習」・「芸術」・「文化活動」・「宗教」・「法律・会計」・「留学」・「研修」・「特定技能」 上記の在留資格の詳しい条件・申請内容は、当事務所へご相談ください。 |
身分又は地位の内容で決められる資格
永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者 |
日本人の配偶者等 | 日本人と結婚している者、日本人の実子・特別養子 |
永住者の配偶者等 | 永住者(特別永住者を含みます)と結婚している者、 永住者の実子 |
定住者 | 法務大臣が事情を考慮し、日本居住を認める者など |
在留資格(ビザ)の申請手続について
在留資格申請は認定・更新・変更の3つに分けられます。手続きの内容を説明します。
在留資格申請
希望する人は「在留資格認定証明書」を出入国在留管理局または本国の日本国大使館・領事館等で申請します。
「在留資格認定証明書」が交付されれば、本国の日本国大使館・領事館等で査証を受け取った後に日本に入国することになります。入国審査が通れば「在留カード」が交付されます。なお、入国後2週間以内に日本の住所地の役所に住民登録をしなければいけません。
この申請は、日本に申請代理人(一定の条件があります)がいる場合は、申請代理人が出入国在留管理局等で行えます。
また、この申請を行政書士が申請を取次ぐことができます(代わりに出入国在留管理局等へ書類提出・申請します)ので、わからないことがありましたら、こちらへご相談ください。
在留資格更新
在留資格には期限があり、期限前に在留期間更新の申請手続が必要になります。
申請手続は、期限の3ヶ月前から住所地によって指定されている出入国在留管理局・支局・出張所で行います。
この申請は行政書士が申請を取次ぐことができます(代わりに出入国在留管理局へ書類提出・申請します)ので、わからないことがありましたら、こちらへご相談ください。
在留資格変更
就職や転職、結婚・離婚などでビザを取った時から活動内容が変われば、変わった内容に合う在留資格変更許可(ビザ変更)申請が必要です。この申請は、変わったらすみやかに住所地管轄の入国管理局・支局・出張所で行う必要があります。
法律では、ちゃんとした理由無しで状況変更後3ヶ月以内に変更申請しないと在留資格を取り消すことができるとなっています。場合によっては、出入国在留管理局に収容されて自分の国へ退去強制になることもあるようです。
また、在留資格の内容によっては、入国管理局に変更の届出が必要になります。
これらの申請・届出は行政書士が申請を取次ぐことができます(代わりに入国管理局へ書類提出・申請します)ので、わからないことがありましたら、こちらへご相談ください。