合同会社設立手続きは、下記のようなの流れで行います。

1 商号確認

  法務局などで近隣に同じ名前や似た名前の会社がないか確認します。
  商号確認は義務ではありませんが、例えば同業種で似た名前になっていた場合に得意先などに間
  違われないようにする等のトラブルを避けることができますので、確認をしておくことが好まし
  いと考えられます。
  ちなみに同じ住所で同じ名前の会社を登記することはできません。
  さらに、会社名が「大手の企業名などとあまりにも似ていて誤解を招く」などで商標法や不正競
  争防止法に触れると法務局に判断されるとその名前で登記されないこともあります。これらにあ
  たる場合は、社名を考え直すことになるかと思われます。

2 本店所在地の決定

  会社の本店をどこに置くかを決めます。マンションでもオフィスとして法人登記が認められてい
         る所であれば、本店所在地として決めることができます。
  本店所在地の移転も変更登記時に登録免許税がかかりますので、先を見据えて決めることが大事
  になるかと思われます。

3 設立日の決定

  登記申請日が設立日になります。法務局が休みの日は設立日にできません。
  当事務所の事例では、大安などの縁起のいい日を選ばれることが多いです。

4 定款の作成と認証

  定款は会社のルールで、会社の運営に関するものをまとめてられています。また、全ての会社で
  作成が義務付けられています。
  内容によって「絶対的記載事項」・「相対的記載事項」・「任意的記載事項」に分けられます。
  定款案ができれば、実印押印し収入印紙4万円分を貼る又は電子署名を行います。
  株式会社の設立と違って公証人による認証は不要です。
  また、この電子署名だけでも受任しますので、ご検討下さい。

5 出資金の払い込み

  出資者が発起人代表の個人名義の銀行に振り込んで行います(法人名口座は法人登記がされて
  いないため、この時点でつくることはできません)。
  出資金の払い込みが完了すれば代表社員の証明と一緒に綴じて「払い込みがあったことを証する
  書面」を作成します。

6 設立登記

  本店所在地を管轄する法務局に設立の登記申請を行います。郵便でも行えますが、法務局到着
  が設立日になることから希望する日付で登記されない可能性もありますので、注意が必要です。
  法務局からの補正指示がなければ、およそ1週間で登記が完了します。

7 その他手続

  登記が完了すれば、会社印の登録・印鑑カードの作成手続、必要に応じて社会保険・税務等の手
  続を行います。

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