帰化の許可が出て日本国籍を取るためには、次の条件に当てはまることが必要です。
居住
・日本での生活が5年以上であること
但し、「留学」の在留資格での生活期間がある場合は、3年以上就労資格での滞在が必要です。
なお、日本人の配偶者である方は、「結婚前に3年以上日本での生活期間がある」または「結
婚日から3年過ぎた上で日本で申請日前日からさかのぼって1年以上引き続き生活している」
場合は、この条件を満たすことになっています。
・年齢が申請時点で18歳以上であること
ただし、申請者の親と一緒に帰化許可申請をする場合は問題ありません。
素行
・法律違反歴がないこと
交通違反は件数が少なければ問題ないようですが、免停処分を受けた・交通違反が毎年あると
いった場合は、違反期間が一定期間無い状況にしないといけないようです。
なお、交通違反で「赤キップ」を切られたため裁判所へ行って「罰金」を払った場合は5年、
その他の罰で「禁錮」以上の罰を受けた場合は10年から20年は違反歴として見られるようです。
また、反社会的活動の経歴がある場合は、素行要件を満たさない可能性が強いです。
まずはご相談ください。
・納税義務を果たしていること
日本国の憲法で「納税」は義務になっています。その義務を果たしていない方は、素行に問題
ありと見られるようです。
もちろん、扶養家族の方は例外で問題ないですが、扶養者の納税状況が確認されます。
生計能力
・自分自身または扶養者、その他親族の資産等で生活ができること
帰化してからすぐに「生活保護」を受けるということになれば、日本国にとって問題がありま
す。このため、仕事をしていて給料などで生活できることを説明する必要があります。
なお、扶養家族が多くて、住民税が「非課税」や金額の「減額」がある場合は、生計能力が無
いと判断されるようです。生活が大変だろうからと税金額を下げられているからです。
日本語能力
・日本語の読み・書き・会話に問題がないこと
法務局での面接やテストで日本語能力が確認されます。日本人として生活するため、日本語
で困ってしまうことがあってはいけないと考えられているようです。
申請先の法務局によっては、事前にテストをして合格しなければ書類作成に入るようにして
いるくらい日本語能力は見ているようです。
日本語の能力は、
「会話」=法務局の職員さんや審査官と直接話をして、十分に会話できること
「読み書き」=テストでひらがな・カタカナの読み書き、文章問題、作文問題ができること
これらが問題ないことが求められます。
日本語能力試験N4からN3程度(小学校3・4年生くらい)と言われていますが、小学校
1年生・2年生が勉強する漢字の読み書きや漢字を使った作文ができないと厳しいようです。
日本の大学卒業や日本語能力試験N1に合格している人はテストを受けなくていい事もあり
ますが、「会話」が十分でないと判断されればテストを受けることになります。
また、日本語能力試験N1に合格していてもテストで不合格になっている方も、当事務所で
見かけることが多いので、前もって勉強しておくほうが良いと考えています。
当事務所でも事前に日本語能力についてのご相談もいたします。