「特定活動(告示46号)」資格は、日本の大学卒業者及び大学院修了者が修得した広い知識、応用的能力等と留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるものです。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められませんが、本制度では要件が満たされれば、これらの活動も可能です。
ただし、法律上資格を有する方が行うこととされている業務(いわゆる業務独占資格が必要なもの)及び風俗関係業務に従事することは認められません。

資格対象者について

日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了して学位を授与された方で、高い日本語能力を有する方が対象となります。
現に有する在留資格が「留学」の方からの在留資格変更許可申請に限らず、(1)及び(2)の要件を満たす方であれば、日本の大学を卒業後に帰国した方や他の就労資格で活動していた方も対象となります。

学歴について

日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了に限られます。短期大学及び専修学校の卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院の修了は対象になりません。

加えて、日本語能力が『日本語能力試験N1旧制度の1級合格者又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上』を有していることがあります。
ただし、大学又は大学院において日本語を専攻して大学を卒業していれば、この条件にあっているとされますが、外国の大学・大学院において日本語を専攻した方は併せて日本の大学を卒業又は大学院・修了している必要があります。
なお、この制度で「「日本語」を専攻した」とは、日本語に係る学問(日本語学、日本語教育学等)に係る学部・学科や研究科等に在籍して当該学問を専門的に履修したことをいいます。

「高い日本語能力を活用する業務」について

「技術・人文知識・国際業務」資格では認められない単純労働はできますが、単に雇用主等からの作業指示を理解して自らの作業を行うだけの受動的な業務ではなく、いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務、自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力で他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることが求められています。
つまり、従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること」又は「今後当該業務に従事することが見込まれること」を意味します。
※「学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務」とは、一般的に大学において修得する知識が必要となるような業務(商品企画・技術開発・営業・管理業務・企画業務(広報)・教育等)をいいます。

具体的な業務例

・飲食店で、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です)
 ※厨房での皿洗いや清掃のみに従事することは認められません

・工場の製造作業ラインで、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で指導等しつつ、自らも製造 ラインに入って業務を行うもの
 ※単に製造作業ラインに入って、日本語による作業指示を受けて指示された作業だけに従事することは認められません

・食品製造会社で、他の従業員との間で日本語でコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ、自らも製造ラインに入って作業を行うもの
 ※単に商品製造ラインに入って、日本語による作業指示を受けて指示された作業だけに従事することは認められません

・小売店で、仕入れ・商品企画・通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの(日本人に対する接客販売業務を行うことも可能です)
 ※商品の陳列や店舗の清掃にのみに従事することは認められません

・ホテルや旅館で、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設や更新作業等の広報業務を行うことや外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です)
 ※客室の清掃にのみに従事することは認められません

・タクシー会社で、観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(通常のタクシードライバーとして乗務することも可能です)
 ※車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
 ※タクシーの運転をするためには,別途第二種免許(道路交通法第86条第1項)を取得する必要があります。第二種免許は、個人の特定の市場への参入を規制することを目的とするものではないことから、いわゆる業務独占資格には該当しません。

・介護施設で、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事するもの
 ※施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません

雇用契約形態等

「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて,当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動」について

・当該機関の常勤職員として行う当該機関の業務に従事する活動であることから、フルタイム職員の雇用契約に限られ、短時間のパートタイムやアルバイトは対象になりません
・契約機関の業務に従事する活動のみが認められるため、派遣社員として派遣先において就労活動を行うことはできません
・契約機関が適切に雇用管理を行っている必要があるため、社会保険の加入状況等についても、必要に応じて確認を求められることになります。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

一定の報酬額を基準として一律に判断するものではなく,地域や個々の企業の賃金体系を基本として、同種の業務に従事する日本人と同等額以上であるか又は他の企業の同種の業務に従事する者の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについて判断します。
また,本制度の場合,昇給面を含めて,日本人大卒者・院卒者の賃金を参考とします。
その他、元留学生が本国等で就職して実務経験を積んでいる場合は、その経験に応じた報酬が支払われることになっているかも確認することになっています。

その他手続について

・申請内容に基づき,「指定する活動」として以下のとおり活動先の機関が指定されて、パスポートに指定書が貼付されます。
 このため、転職等で活動先の機関が変更となった場合は指定される活動が変わるため、「在留資格変更許可申請」が必要になります。
・指定書に記載される機関名は契約先の所属機関名であるため、同じ会社(法人番号が同じである機関)内の異動や配置換え等の時は「在留資格変更手続」は不要です。

電話番号050-3570-5726

営業時間 月~金 9:00~18:00 土・日・祝はお休みですが、 事前予約で対応する場合があります。

ご相談は何度でも無料です。 WEB面談(グーグルミート、ZOOM、スカイプ)にも対応できます。